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キャッシュレス診療サービス

日本の大手海外旅行傷害保険会社の提携病院のため、被保険者の方が当院を受診する時は、現地での医療治療費のお支払いなく、医療治療を受けられるサービス(キャッシュレス)がご利用可能です。(保険適応ケースのみ) ※外資・現地医療保険ご利用希望の方は事前にご連絡下さい。

緑と黄色 写真 引用 秋 Twitterの投稿 (4).png

​海外旅行傷害保険のご利用希望・受診する場合は、下記ご持参物をご確認・ご準備下さい。

任意で海外旅行傷害保険にご加入された方

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ご準備いただく持参物

①受診者の方の旅券(パスポート)

②受診者名義の海外旅行傷害保険の証券

​③日本をご出国された日付が分かる書類

​  例) Eチケット / 旅行日程表 / 搭乗券の半券など

インターネット上でご加入された方の場合は、スマートフォンなどに契約証券(PDF)を保存しご来院下さい。病院到着後に用紙の証券として印刷・お渡しいたします。

クレジットカード付帯保険をご利用希望の方

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ご準備いただく持参物

①受診者の方の旅券(パスポート)

​②日本をご出国された日付が分かる書類

​  例) Eチケット / 旅行日程表 / 搭乗券の半券など

​③海外旅行傷害保険付帯のクレジットカード

  *ご受診者名義または保護者の方名義のカード

原則は病院ご到着前にカードに付帯されている保険会社へのご連絡・資格確認をお願いしておりますが、病院到着後でも当院より連絡・確認ができますので直接ご来院下さい。

​任意保険・クレジットカード付帯保険のいずれかをご利用される方で、お手共に保険証券が無い/付帯されている保険会社が分からないなどお困りの場合はお気軽に日本語相談窓口までご連絡下さい。

海外療養費制度

任意の海外傷害保険及びクレジットカード付帯も無い方で、日本の国民健康保険または社会保険等にご加入されている場合は、海外利用費制度を利用し、日本ご帰国後に海外の医療機関へ支払った医療治療費の一部払い戻しが受けられる制度です。

当制度を利用できる方

①国民健康保険または社会保険加入者

​②日本在住者(国外に1年未満滞在されていた方)

払い戻し対象の範囲

・日本国内で健康保険が適応される治療のみ

支給金額

日本国内で同じ病気やケガで医療行為を受けた際にかかる医療費を基準として計算した金額から、自己負担(通常3割負担)を差し引いた金額

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当制度を利用できない方

・国民健康保険または社会保険への未加入者

​・治療目的で海外へ渡航し診察を受けた方

 

払い戻し対象外の医療費 (一例)

​美容整形/日本の保険対象外の歯の治療・矯正/予防接種/健康診断/先進医療など

​支給を受けられないケース

​海外で医療費の支払いをした翌日から2年以上経過している場合

受診の際に後日当制度の還付手続きをご予定の方は、事前にお知らせください。

​当院にて申請時に必要となる診療内容明細書・領収明細書の書類準備がございますが、別途所定書類への記入が必要な場合はご持参下さい。

なお診療内容明細書・領収明細書の日本語翻訳は、日本人デスクにて翻訳(有料)を承りますのでお問い合わせ下さい。

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